各位
感染症罹患が確認された場合の、特別休暇の付与について広報いたします。
感染時のルール
〈特別休暇の対象となる感染症〉
・4類感染症:A型肝炎、E型肝炎 など
・5類感染症:コロナウイルス、季節性インフルエンザ など
〈感染後の対応〉
・原則、発症後5日間は出勤停止
※医師の指示により出勤停止日数が伸びる場合あり
〈付与までの流れ〉
・病院で受診後、上記感染症に関する診療明細書、または証明書を労務に送る(写真での送付OK)>労務の許可が下りたら、最大3日間の特別休暇を付与
※3日間を除く出勤停止日数は有給、または欠勤(傷病手当金)の申請をおこなう。
『傷病手当金について』
傷病手当金を申請希望の方は新村さんまでご連絡ください。
傷病手当金についてはこちら
〈勤怠の申請方法〉
KING OF TIMEにログイン後、スケジュール申請のパターンから[特別休暇]を選択して申請をおこなう
内容についてご不明点がありましたら、人事総務部 武東までお問い合わせください。
どうぞよろしくお願いいたします。
人事総務部

コメント
“【勤怠】感染時の特別休暇の付与について” への1件のコメント
[…] 特別休暇の付与については下記INFOをご確認ください。 【勤怠】感染時の特別休暇の付与について […]