2024年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて

各位

マイナンバー法等の一部改正により、現行の健康保険証の新規発行は令和6年(2024年)12月2日をもって終了し、マイナンバーカードでの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。

 

【現行の保険証の使用期限】
現行の保険証は、令和7年(2025年)12月1日までの間、引き続き使用可能です。マイナ保険証を作っていない方は、令和7年11月30日までに作成をしてください。
マイナ保険証の作成方法はこちら

【マイナンバーカードがない場合や、持っていても健康保険証として登録していない場合】
令和7年(2025年)12月2日以降は、当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。

 【令和6年(2024年)12月2日以降に社会保険に加入する従業員】
保険証は発行されません。当社では原則、資格確認書を発行するよう手続きいたします。

【資格情報のお知らせ(2024年10月頃配布済)は大切に保管してください!】
健康保険の各種給付金等の申請に必要な健康保険の記号・番号を知ることができるものです。また、令和6年(2024年)12月2日以降、オンライン資格確認が利用できない医療機関を受診する際、資格情報のお知らせとマイナ保険証を提示することで保険診療を受診することができます。
※「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療は受けられませんのでご注意ください。