住民税の特別徴収について

各位

住民税の特別徴収について、広報いたします。

<特別徴収とは>
住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に支払う給与から
住民税を差し引き、従業員に代わって各市区町村へ納付する制度です。
所得税の源泉徴収義務がある事業者は、住民税についても特別徴収を行うことが法律により
義務付けられています。

■ 中途入社の場合
前職退職後、ご自身で住民税を納付されていた場合(普通徴収)でも、当社での給与支給が始まり次第、特別徴収へ切り替える手続きを行います。

■ ご提出いただくもの
市区町村から届いている住民税の納付書をご提出ください。
※納付期限を過ぎていないものが対象です。期限を過ぎているものについては特別徴収の対象外となりますので、ご自身でのお支払いをお願いいたします。

■ 特別徴収の開始時期
市区町村への届出後、1~2か月ほどで住民税の給与天引きが開始されます。

■普通徴収から特別徴収への切り替え
①お手元に普通徴収の書類一式をお持ちの場合、納付期限を迎えるものは、ご自身でお支払いください。
※特別徴収への切替は手続き完了までに1~2カ月時間を要します。手続き完了までに納付期限を迎えてしまうものは特別徴収への切替ができないためご了承ください。

▼普通徴収の納付期日
第1期分:6月末
第2期分:8月末
第3期分:10月末
第4期分:翌年1月末

②残りの納付書と、自身で支払った分の納付書控えのコピー(領収済み印が押されているもの)を以下の宛先にお送りください。お送りいただく際は、郵便の紛失防止のため、追跡ができるレターパックを使用して送付をお願いいたします。
※本社へ出社される場合、労務の新村さんに直接お渡しください

▼送付先
〒141-0032
東京都品川区大崎1-2-2
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー9F
株式会社CIN GROUP 人事総務部 新村宛

③本社にて市区町村への届出後、1~2か月ほどで住民税の給与天引きが開始されます。

内容についてご不明点がありましたら、人事総務部・新村or木下までお問い合わせください。
どうぞよろしくお願いいたします。

人事総務部